セミリタイアに向けて退職の準備を進めると、会社から「退職所得の受給に関する申告書」を渡されることがあります。退職金を受け取る前に、本人が退職金の支払者へ提出する書類です。税務署へ出す確定申告書とは、提出先も役割も違います。
まず確認したいのは、今回の勤続期間と、過去や同じ年に受け取った退職金・企業年金の一時金です。会社の退職金だけだと思っていても、企業型DCやiDeCoの老齢一時金が関係することがあります。控除を別々に使えると決めつけず、支払者へ資料を伝えることが大切ですね。
この記事では、退職所得申告書の提出先と期限、A〜E欄の見方、複数の退職金があるときの照合手順を整理します。2026年10月時点で確認できる国税庁の令和8年1月1日以後用の様式を基準に、受給前の作業へ絞って説明します。
- 退職金を受け取る時までに支払者へ提出する
- A欄は今回の退職日と勤続期間を資料に合わせる
- 同年の他の退職金は源泉徴収票を添えて伝える
- DC一時金は受取順と2026年以後の適用条件を確認する
セミリタイア前の退職所得申告書の書き方

提出先と期限を最初に確認する
提出先は退職金の支払者で、提出時期は退職手当等の支払を受ける時までです。勤務先から退職金が出るなら、人事・総務・給与担当など、会社が案内する窓口へ出します。用紙の宛名に税務署長や市町村長とあっても、本人がその用紙を税務署へ郵送するという意味ではありません。
国税庁は、支払者が申告書を保管し、税務署長から特に求められた場合以外は税務署へ提出する必要がないと説明しています。住民税側の「退職所得申告書」も兼ねた様式なので、似た名称の書類を二重に出す前に会社の案内を確かめましょう。
法令上の時期と会社の事務締切は分けて考えます。支給日が退職日の翌月であっても、会社は計算や確認のために早めの回収日を設定していることがあります。退職日まで待たず、「支給予定日」「社内の提出締切」「不備があったときの連絡先」の三つを聞いておくと、最後の出勤日以降も手続きが止まりにくくなります。
企業年金基金や共済など別の支払者からも一時金が出るなら、それぞれの提出方法を確認します。勤務先へ一枚出せば、他の支払者へも情報が自動で共有されるとは考えないでください。紙、所定の請求書内の申告欄、対応する電子手続きなど、利用先により受付方法も違います。
提出先・提出時期・同年の他の退職金がある場合の添付書類は、国税庁の退職所得申告の手続案内で確認できます。海外へ移る予定があり、受取時の居住者・非居住者の扱いに迷う人は、国内居住者向けの説明をそのまま当てはめず、会社と税務署へ先に確認してください。
最新様式と照合資料をそろえる

国税庁の手続案内では、令和8年1月1日以後用と、それ以前の期間に使う様式が分かれています。ネット検索で見つけた古い記入例をそのまま写すと、DC一時金に関係する欄が現在の用紙と合わないことがあります。会社が指定する用紙を基本とし、国税庁の案内で適用期間を照合しましょう。
準備するのは、今回の退職日や勤続期間を確認できる会社の資料、他の退職手当等の源泉徴収票、企業年金・DCの支給に関する資料です。転職歴そのものを全部申告欄へ並べるのではなく、退職手当等を受けた事実と、各支払の計算の基礎になった期間を確かめます。給与所得の源泉徴収票だけでは代わりになりません。
| 資料 | 確認すること | 分からないとき |
|---|---|---|
| 退職手続き・人事の資料 | 退職日、入社日、今回の退職金の算定期間 | 勤務先の退職金担当へ確認 |
| 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 支払金額、税額、勤続期間、摘要 | 発行した支払者へ確認 |
| 企業年金・DCの一時金の資料 | 給付の種類、受取年、算定期間 | 基金・運営管理機関等の案内を確認 |
| 転居前後の住所が分かる資料 | 現住所と対象年の1月1日現在の住所 | どの年分で作るか会社へ確認 |
企業型DCからiDeCoへ資産を移した通知は、それだけで老齢一時金を受け取った証拠にはなりません。移換しただけなのか、給付金として一時金を受け取ったのかを分けます。反対に、勤務先以外からの入金だから退職所得ではない、と除外するのも早計です。書類の名称と給付区分を見て判断します。
マイナンバーや本人確認書類は、会社が指定する方法で扱ってください。質問メールに番号入りの用紙を不用意に添付せず、番号の確認が必要な窓口と提出経路を先に確かめると安心です。会社が既に保有する番号を利用するなどの運用もあるため、空欄にしてよいかは自己判断せず担当者へ確認します。
A欄は退職日と勤続期間を書く

A欄は全員が記載する欄です。前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、B以下を記載する必要がない旨が様式に示されています。ただし、「今の会社を初めて辞める」だけでは判断できません。以前の会社や企業年金・DCから対象となる一時金を受けていないかまで確認しましょう。
上部の本人欄には、現住所、氏名、個人番号、その年1月1日現在の住所を、会社の案内に従って記載します。年の途中で引っ越したなら、現住所と1月1日住所が違うこともあります。左側の支払者の情報や宛先が未記入のときは、推測で埋めず、会社が書く範囲を確認してください。
| A欄の項目 | 通常の確認内容 | 取り違えやすい点 |
|---|---|---|
| 退職手当等の支払を受けることとなった年月日 | 一般の従業員は退職年月日 | 単純に銀行の入金日を書かない |
| 退職の区分等 | 一般・障害、生活扶助の有無 | 障害者手帳の有無だけで退職区分を決めない |
| 今回の退職手当等についての勤続期間 | 開始日、終了日、年数 | 給与明細の勤続表示を無条件に転記しない |
| 勤続期間の内書 | 特定役員等・短期勤続期間などの有無 | 該当しない場合も所定の有無欄を確認 |
たとえば、2016年4月1日入社、2026年6月30日退職で、前の勤務期間の通算や過去の退職金がない一般従業員を仮定します。A欄の退職年月日は2026年6月30日、勤続期間の自・至はそれぞれ入社日と退職日です。10年3か月なので、今回の勤続年数は1年未満の端数を切り上げて11年と考えます。これは記入手順を示す仮定例です。
「障害」は、在職中に障害者となったことが直接の原因で退職した場合の区分です。健康上の理由が関係していても、本人だけで当てはまりを決めず会社へ事情を伝えて確認します。また、生活扶助の有無はその年1月1日現在の状況で記載するため、記入する日の状況だけを見ないようにしましょう。
役員等の退職手当で株主総会等の決議が必要な場合、年月日の書き方には別の扱いがあります。今回の退職金の区分が特殊なときは一般従業員の例を写さず、国税庁の現行様式と裏面の書き方を会社と一緒に確認してください。
勤続期間は会社の算定資料と合わせる
申告書に書く勤続期間は、今回の退職金の税計算に使う期間です。退職金の支給額を会社の規程で求めるための勤続表示と、税の勤続年数が必ず一致するとは限りません。途中入社、再入社、出向、転籍、再雇用などがある人ほど、最初の入社日から数えればよいと決めないことが大切です。
原則は支払者の下で引き続き勤務した期間ですが、前に同じ支払者から退職手当等を受けている場合には、その計算の基礎になった期間を除く扱いがあります。一方、今回の退職金の算定に前の期間を通算する場合などは、さらに確認が必要です。「前にもらったから全部除く」「同じ会社だから全部入れる」のどちらも一律には使えません。
また、勤続年数の端数処理をすべての欄へ使い回さないでください。A欄の今回の勤続年数は1年未満切上げでも、C欄・D欄の重複期間などには切捨てが指定される箇所があります。実際の開始日と終了日を残してから、欄ごとの指示に沿って年数へ直す順番にします。
勤続5年以下の役員等や、短期退職手当等に当たる場合は、一般の退職金と税計算が異なります。役職の呼び名だけで決めず、会社が退職手当をどの区分として扱うかを確認し、A欄の内書に必要な期間が抜けないようにしてください。税額だけをネットの簡易計算へ入れて合わせる方法では、この区分の間違いを見落とすことがあります。
担当者へ聞くときは、「私の勤続年数は何年ですか」だけでなく、「A欄③の開始日・終了日」「前の会社や再雇用前の期間を通算しているか」「過去に退職金を受けた期間が含まれているか」を分けて質問すると、必要な資料も明確になります。期間に食い違いがあれば、提出前に人事の記録と照らし合わせましょう。
同じ年の退職金はB欄とE欄で伝える

同じ年に既に他の支払者から退職手当等を受け取っている場合は、後から受け取る側の申告書でその内容を伝えます。会社の退職金と企業年金基金の一時金など、同じ退職をきっかけに支払者が二つになる場合もあります。会社ごとに控除を独立して満額使えると考えないでください。
B欄には、先に受け取った退職手当等の勤続期間と、今回分を合わせた通算期間を記載します。通算するときは、重なっている期間を二回数えません。E欄には、対応する支払年月日、収入金額、源泉徴収税額、特別徴収税額、支払者などの情報を記載し、先の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票またはその写しを添付します。
たとえば、会社の退職金の算定期間が2006年4月から2026年3月、企業年金の一時金の算定期間が2016年4月から2026年3月なら、後者の期間は前者と重なっています。20年と10年を足して30年にはしません。実際には年月日単位で確認し、間に通算できない期間があれば、その期間も除いて整理します。
国税庁の同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われる場合の説明では、後の支払者が先の支払分も含めて源泉徴収税額を計算すること、同時に申告書を提出する場合は提出の順位を記載することが示されています。同じ月に支給予定が重なるなら、本人の判断で両方を「最初の支払」とせず、各窓口へ順番を確認しましょう。
先の源泉徴収票がまだ届いていなければ、何も受け取っていないことにして出すのではなく、発行元へ交付時期を確認し、後の支払者に資料が未着だと伝えます。給与所得の源泉徴収票、通帳の入金額、退職金の見込額だけで代用できるかは勝手に決めず、提出先の指示を受けてください。
退職所得申告書で複数の一時金を確認する

C欄はDC一時金の受取順も見る
前年以前に退職手当等を受け取っている場合は、C欄の対象となるかを確認します。基本の前年以前4年内に加え、DCの老齢一時金が関係すると9年内や19年内の区分が出てきます。年数は単純に経過した日数ではなく、受取年を基準に見るため、まず受け取った年と給付の種類を書き出しましょう。
| 今回までの受取順・条件 | 確認する過去の支払 | 記入前の注意 |
|---|---|---|
| 通常の退職手当等で、次のDC関連区分以外 | 前年以前4年内の退職手当等 | 同年分はB欄として別に整理 |
| 前年以前9年内に、2026年1月1日以後のDC老齢一時金を受取済みで、次の区分以外 | 2026年以後受取の退職手当等は前年以前9年内、2026年より前の分は前年以前4年内 | DC先受取の適用日を必ず確認 |
| 今回の年にDC老齢一時金を受け取り、過去に退職手当等あり | 前年以前19年内の退職手当等 | 退職金を先に受けた場合はこちらを確認 |
2026年からの変更で特に間違えやすいのは、DCを先に受けた場合の条件です。対象となる先のDC老齢一時金は、2026年1月1日以後に支払を受けたものに限られます。「今年から全員が過去9年を見る」と置き換える説明は正確ではありません。今回の給付がDCか、それ以外の退職手当かも分けて判定します。
仮に2026年にDC老齢一時金を受け、2030年に会社の退職金を受けるなら、2030年から見た前年以前9年内にそのDC一時金が入ります。一方、2025年に受けたDC一時金が、2026年以後の制度になっただけで9年内の対象へ変わるわけではありません。ただし別の4年内の対象になるかなどは、その受取年の条件で確認が必要です。
また、「9年内に入る」ことと「必ず同じ額だけ控除が減る」ことは同義ではありません。前の給付と今回の給付の算定期間の重複や、前の収入金額が退職所得控除額に満たなかった場合の調整なども関係します。C欄⑥の期間は、過去の源泉徴収票の勤続年数をそのまま写せば済むとは限りません。
E欄には、DCの老齢給付金として支給された一時金であることを示す欄もあります。企業年金という名称だけでDC扱いにせず、支払者の資料で制度を確かめてください。受取順を変えれば必ず有利という結論にはせず、現行様式の裏面と国税庁No.2735を基に、該当する区分を会社・給付の窓口へ確認することが先です。
D欄は前の勤続期間の通算を確認する

D欄は、前に退職手当等を受けた勤続期間が、今回の退職金などの計算の基礎へ通算されている場合に関係する欄です。過去に退職金を受け取ったという事実だけで、全員が同じように記入するわけではありません。再入社、転籍、再雇用などがあれば、今回の算定へどの期間が入っているかを会社に確かめます。
C欄は主に所定の過去年数内に受けた退職手当等の期間と今回の重複を整理するのに対し、D欄は既に退職手当等を受けた前の期間を今回へ通算しているかを見る役割があります。昔の支払だからC欄の対象外だと考えても、それだけでD欄も無関係と決めないようにしましょう。
具体的には、A欄③やB欄④の期間に通算された前の退職手当等の期間を確認し、それらだけからなる部分や、C欄との重複を所定の欄で整理します。ここで自己流に年数を足すと、同じ期間を何度も控除調整へ入れるおそれがあります。開始日と終了日、どの支払に使った期間かを、支払ごとに分けて説明できる状態にしてください。
この部分では、A欄と違い年数の1年未満を切り捨てる指示があるため、丸めた「勤続○年」だけでは確認できません。前の会社の期間を今回へ引き継いだと会社から説明された人、定年時と再雇用終了時にそれぞれ退職金が出る人などは、白紙の欄を見て迷うより、今回の算定資料と前の源泉徴収票を窓口へ見せて確認しましょう。
前の収入金額が控除額に満たなかった場合の期間調整や、短期勤続・役員等の期間が混ざる場合まで、本人が一度に計算を完成させる必要はありません。ただし、分からないから過去の受給を伏せてよいということでもありません。事実は資料で伝え、どこを本人が記入し、どこを確認してもらうかを決めるのが現実的です。
提出前は五つの項目を照合する

記入後は、用紙の上から順に眺めるだけでなく、「本人情報」「今回の期間」「同年の支払」「過去の支払」「添付と提出方法」の五つに分けて照合します。税額の見込計算が合っていても、受取済みの一時金が一つ抜けていれば、支払者は正しく計算できません。
- 本人情報:年分、現住所、1月1日現在の住所が対象年と一致している
- 今回の期間:退職日と勤続期間が会社の算定資料に一致している
- 同年の支払:他の退職金の支払者・金額・期間と提出順位を伝えた
- 過去の支払:DCの受取日、受取順、前の期間の通算を確認した
- 提出方法:必要な源泉徴収票の添付、社内締切、受付窓口を確認した
ここでいう金額は、振込後の手取額ではありません。E欄の収入金額や源泉徴収税額などは、それぞれ源泉徴収票の対応する欄で確認します。手取額から税を逆算したり、所得税と住民税の欄を合算して一か所へ書いたりしないようにしましょう。票の摘要欄に他の退職手当や期間の説明があれば、そこも一緒に確認します。
仮に、3月に企業年金の一時金、6月に会社の退職金を受ける予定なら、企業年金の窓口で源泉徴収票の交付時期を聞き、会社へ先の受給予定と資料の到着見込みを伝えます。先の支払が終わってから会社の申告書を仕上げる場面では、確定した票と用紙の数字を再度合わせます。予定額のまま出した後に金額が変わった場合も、放置せず連絡してください。
確認を依頼するときは、「B欄が必要ですか」だけより、「同じ年に○○から退職一時金を受け、票が一枚あります。今回の期間と重なっています」と事実を添える方が、担当者も確認しやすくなります。DCについては受取年だけでなく実際の支払日も伝え、2026年以後の条件を判断できるようにしましょう。
企業型DCの資産移換や、退職後もiDeCoを続ける手続きは、老齢一時金を受け取る申告とは別です。まだ給付を受けず資産を移す段階なら、セミリタイア後のiDeCoと企業型DCの移換手続きで、その手続きの役割を分けて確認できます。
書き漏れは支払前に窓口へ連絡する

提出前に誤記へ気づいたら、会社の指定する訂正方法で直します。紙なら訂正の仕方、電子なら差し戻しや再提出の方法が違うため、ネットの古い記入例にある訂正印の説明だけで判断しないでください。既に提出済みの場合も、手元の用紙だけを書き換えて終わりにせず、受理した担当者へ連絡します。
同じ年の他の退職金を書き忘れた、DC一時金を受けた年を間違えた、勤続期間に前の会社が含まれていた、といった点は、源泉徴収の計算に関係します。支払前であれば、どの申告書を差し替えるか、添付書類を追加するか、支給事務へ間に合うかを早めに確認しましょう。会社が確認中なら、本人の判断で別の用紙を複数の窓口へ送らない方が混乱を減らせます。
申告書を提出しなかった場合、国税庁は退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されると案内しています。これは最終税額が必ず20.42%になるという意味ではなく、本人が確定申告で精算する扱いです。手取りの予定が変わることがあるため、提出の有無を「後で何とかなる」と軽く扱わないようにしましょう。
支払後に漏れが分かった場合は、まず支払者へ、申告書のどの情報が誤っていたかを伝え、必要な是正や書類の扱いを確認します。自分で数字を書き換えた源泉徴収票を使わず、発行元が確認した内容を基に次の手続きを進めてください。還付があるか、別途申告が必要かは、その人の給付と所得の状況により変わります。
受給後の確定申告の要否やe-Taxの手順は、セミリタイアの確定申告を収入別に判断する方法で整理しています。退職所得申告書を出した人でも、医療費控除など別の理由で確定申告する場合は退職所得を含める必要がありますが、ここでは受給前の申告書と混同しないことを押さえておきましょう。
退職所得申告書は受給前の照合が大切
退職所得申告書は、控除の金額だけを自分で計算して完成させる書類ではありません。今回の退職日と算定期間、同じ年や過去に受け取った退職手当等を支払者へ正しく伝えるための書類です。初回の一般的な退職なら上部とA欄が中心ですが、他の一時金があればB〜E欄の該当を一つずつ確認します。
セミリタイアの退職準備では、働き方を変える日と、退職金や企業年金が入る日がずれることもあります。退職日だけで予定を組まず、支払者ごとに「提出締切」「支給予定」「先の源泉徴収票が必要か」を並べると、確認漏れを減らせます。DC一時金があるなら、2026年1月1日以後の受給条件と順番の違いを忘れずに伝えましょう。
今日の最初の行動は、勤務先の担当者へ提出締切と用紙を確認し、前の退職所得の源泉徴収票を集めることです。複数の支払、通算期間、DCの適用区分で判断が残るなら、算定期間と受取日が分かる資料をそろえ、会社や給付の窓口、必要に応じて税務署で本人の記入内容を確認してください。
受取額が確定した後の資金配分は、セミリタイアの退職金を生活費と運用資金へ分ける考え方へ進めます。まず提出と税計算の前提を整え、その後に受け取ったお金の使い道を決める順番が分かりやすいですね。
本記事は国内居住者の一般的な手続きの整理です。個別の税額や記入の判定は、支払の種類、受取年、勤続期間の通算などで異なります。将来の受給を検討している場合は、実際に受け取る年の様式と制度も改めて確認してください。
